小規模建築に係る省エネ措置の講習会 受講

住宅を除く業務系建築物(倉庫・工場等)の内、300㎡~2,000㎡未満の小規模建築物について、

省エネ措置について講習を受けてきました。

平成22年4月1日から、床面積が300㎡以上の建物は新築・増改築等の際、 省エネ措置の届出と、

維持保全状況について定期報告が必要になります。

  省エネ措置を届け出た後は、3年ごとに省エネ措置の維持保全状況を所管行政庁に、報告する

必要があります。